ご注意・お願い
ご注意・お願い-知的財産権について
特許権侵害(特許違反)とは(基本的な考え)
Q. どのような場合に特許侵害権となるのか
A. 請求機に記載された発明特定事項をすべて満たす場合は特許権侵害となります。
【例】「攪拌期のついた横型の圧力容器で、上部より原料を投入して下部より排出する構造で、装置は円錐形をしており装置下部には乾燥機構を内臓している」という特許の場合
この特許は「a:攪拌機がある、b:横型である、c:圧力容器である、d:上部より原料を入れる、e:下部より排出する、f:円錐形をしている、g:乾燥機構を内臓する」という7つの特定事項があるとします。特許侵害権とは、この7つすべてに該当していることです。
「攪拌機のついた横型の圧力容器で上部より原料を投入して下部より排出する」装置であっても「円錐型ではなく乾燥機構を内蔵しない」装置はこの特許権を侵害しません。
弊社水熱処理装置の導入をご検討いただただいているお客様へ
ご安心ください。
弊社では、第三者の特許権を侵害しないように弁理士・弁護士による調査、確認を行っております。
ご心配な点がありましたら、お気軽に「お問い合わせ」よりお問い合わせください。
過去の裁判事例『豊川バイオマスパーク』
豊橋技術科学大学が主体となり実施された『平成23年度科学技術戦略推進費 気候変動に対応した新たな社会の創出に向けた社会システムの改革プログラム「バイオマス・Co2・熱有効利用拠点の構築」に採用された弊社の装置に対し、宮代知直氏が自身の特許権を侵害するとマスコミに流布した事例がありました。
裁判の末に、
・本件装置と処理方法が宮代氏の特許を侵害しないことを両者で確認する
・宮代氏は今度本件装置と処理方法に対して同様の流布行為を行わないことを約束する
・宮代氏は弊社に対して和解金を支払う
という形で終結しました。
同時に本件装置が宮代氏の所有する、特許第3089543号と特許第4864884号に侵害するかどうかについて、特許庁に判定を依頼しました。判定結果はどちらも「侵害しない」という判定を受けております。特許庁の審判官3名による判定結果は下記よりご確認ください。
※和解文書、審決などの会社名は、旧社名であるフジムラインベント㈱となっております。